適切な意思決定支援に関する指針
基本方針
人生の最終段階を迎える患者が、その人らしい最期を迎えられるよう、医師をはじめとする多職種にて構成される医療・ケアチームで、患者とその家族等に対し適切な説明と話し合いを行い、患者本人の意思決定を尊重し、医療・ケアを提供することに努める。
(厚生労働省:人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドラインを規範とする)
人生の最終段階における医療・ケアの在り方
(1)医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本人が多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアを進めるものとする。
本人の意思は変化しうるものと踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援を医療・ケアチームにより行い、本人との話し合いを繰り返し行う。本人が自らの意思を伝えられない状態を想定し、家族等の信頼できる者も含め、本人との話し合いを繰り返し行う。また、この話し合いに先立ち、本人は特定の家族等を自らの意思を推定する者を前もって定めておくことも重要である。
(2)人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、 医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断する。
(3)医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行う。
(4)生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針の対象としない。
1.人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続き
人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は次によるものとする。
(1)本人の意思が確認できる場合
・方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明を行う。そのうえで本人による意思決定を基本とし、医療・ケアチームと多専門職種から構成されるチームにて方針の決定を行う。
・時間の経過、心身状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、本人の意思は変化しうるものと踏まえ、医療・ケアチームにより都度情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるよう支援を行う。また、本人が自らの意思を伝えられなくなる状態を想定し、家族等も含めて話し合いを繰り返し行うものとする。
・このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度「生命維持治療に関する医療指示書」「終末期医療に関する事前指示書」等も活用しながら文書にまとめておくものとする。
(※)「生命維持治療に関する医療指示書」「終末期医療に関する事前指示書」についてはいつでも変更できる
(2)本人の意思の確認ができない場合
・家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとる。
・家族等が本人意思を推定できない場合は、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとる。また、時間の経過、心身状態の変化、医学的評価の変更等に応じて繰り返し行う。
・家族等がいない、認知症、障害をおもちの方及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合は、厚生労働省「身寄りがない人の入院及び医療に係る、意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン」を参考に本人にとっての最善の方針をとる。
・このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度「生命維持治療に関する医療指示書」「終末期医療に関する事前指示書」等も活用しながら文書にまとめておくものとする。
(※)「生命維持治療に関する医療指示書」「終末期医療に関する事前指示書」についてはいつでも変更できる
参考資料
・人生の最終段階における医療・ケアの決定、プロセスにおけるガイドライン
「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」の改訂について |報道発表資料|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
厚生労働省 2018年6月
・身寄りがない人の入院及び医療に係る、意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン
身寄りがない人への対応について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
厚生労働省(地域医療基盤開発推進研究事業)2018年
・認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン
認知症施策関連ガイドライン(手引き等)、取組事例 (mhlw.go.jp)
厚生労働省 2018年6月
2022年5月1日 制定
医療法人財団ファミーユ 理事長 駒形 清則